生活困窮者支援
資金の貸付(生活福祉資金・緊急生活資金)
生活福祉資金の貸付(神奈川県社会福祉協議会からの受託事業)
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
- 対象者
低所得世帯 障がい者の属する世帯 - 貸付内容
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金など - その他
貸付について審査を行います(審査は神奈川県社会福祉協議会)申込から償還完了まで、関係機関からの継続した相談支援を受けます。必要な資金の目的ごとに留意していただきたい事項がございますので、ご留意ください。
緊急生活資金(町社協単独事業)
- 対象者
(1)町内在住が6ヶ月以上あり、引き続き在住する世帯
(2)他からの援助を受けることができない世帯
(3)民生委員が必要と認めた世帯 - 貸付金の使途
(1)生活上緊急に必要な費用(電気・水道・ガスが止まる、食料がない等)
(2)自立更生、就労時に必要な費用
(3)教育に必要な費用
フードドライブ事業(緊急時食糧給付事業)
生活にお困りの方に対し、食料品等を提供します。
- 対象者
(1)松田町に住民票を有する世帯
(2)本会緊急生活資金貸付事業等、他事業による対応が困難な世帯
(3)民生委員、または 小田原 保健福祉事務所 足柄上センターが必要と認めた世帯 - 主な食糧
米・乾麺・海苔・保存食品 缶詰 ・インスタント食品・調味料等
※食糧のご寄付を随時受付しております。(賞味期限2か月以上前のものに限ります。)
日常生活自立支援事業
町内にお住まい、または施設や病院に入所・入院している、高齢者、障害者などで、福祉サービスの利用契約などの判断をすることが不安な方、金銭の管 理に困っている方などをお手伝いするものです。実施主体である県の社会福祉協議会の委託を受け、町社会福祉協議会で実施しております。
※通帳や印鑑の紛失やしまい忘れが気になる方、金融機関での手続きが不安な方
法人後見事業(成年後見制度)
成年後見制度とは…
認知症や障害などにより判断能力が不十分となった方を法律的に保護するしくみです。
おひとりでは、契約や様々な手続きや財産の管理などができない方に対し、家庭裁判所が選んだ後見人が、ご本人の代わりに入院・入所時の契約や福祉サービスの利用の申し込み、金銭や不動産等の管理などの支援を行います。
なお親族や弁護士などの専門職と同様に、本会が後見人となり支援を行っております。
また、成年後見制度の制度の説明やご相談は随時受け付けております。
℡ )0465-82-0294